インボイス制度のあらまし

 

1.インボイスとは

インボイスとは、事業者が顧客に適用税率や消費税額などを正しく伝えるために、一定の事項を記載した請求書や領収書などの書類をいいます。

❏ インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署に登録を受けた課税事業者です。未登録の事業者は、発行事業者の登録番号の記載がない請求書等を交付することになります。

 

インボイスの記載事項と記載例(イメージ)

 

※1 「❻税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じるときは、端数処理をひとつのインボイスで税率ごとに1回おこないます。商品ごとに端数処理をおこなって求めた消費税額等を合計した金額を「税率ごとに区分した消費税額等」とすることは認められません。

※2 すべての事項をひとつの書類に記載するのではなく、相互の関連が明確な複数の書類にわけて記載しても、それらの書類を合わせてひとつのインボイスとして取り扱われます。また、仕入れ先に代金を支払う際などに、みずから作成して仕入れ先に交付する仕入明細書等でも、図表1の記載事項があり、相手先の確認を受けたものであればインボイスとして取り扱われます。

※3 小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の人に販売などをおこなう取引は、インボイスに代えて、受領者の氏名等を省略し、次の事項を記載した簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付できます。

 

❶ インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号❷ 取引年月日❸ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含みます)❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)❺ 税率ごとに区分した消費税額または適用税率

 

※4  インボイスは手書きや電子データでも交付することができます。

 

 

2.免税事業者のままでいた場合はインボイスを発行できません!

❏ インボイスを発行できるのは、登録を受けた課税事業者(インボイス発行事業者 )です(※5)。

❏ 免税事業者のあなたも登録すると課税事業者になるため、消費税の申告が必要になります。

※5 申請した事業者には、登録番号などが記載された通知書が税務署から交付 されます。請求書や領収書などに登録番号などの事項を記載すればインボイスを発行することができます。

 

 

3.インボイス発行事業者はインボイスの写しの保存が必要です

❏ インボイス発行事業者には、交付したインボイスの写し(※6)を保存する義務があります。

※6 写しとは、交付した書類そのものの複写に限らず、例えば、レジのジャーナルや複数のインボイスの記載事項に係る一覧表、明細表なども含まれます。

 

 

 

4.あなたのお仕事は販売先からインボイスを求められますか?

❏ 一般消費者や免税事業者は消費税を申告しませんから、インボイスの発行を求められることはなく、これまでの請求書や領収書、レシートなどをわたせば問題ありません。

❏ ご自分の事業内容や販売先の状況に応じて、あなたはインボイスの発行を求められます。

 

 

 

5.インボイス発行事業者になりますか? ~メリットとデメリット~

❏ 免税事業者のままでいる ➡ インボイスを発行できません。

(〇)これまでどおり、消費税の記帳、申告、納税は必要ありません 。

(✕)販売先の課税事業者との間の取引機会を失う可能性があります。

(✕)販売先の課税事業者から取引条件の見直しの申し入れがあるかもしれません。

❏ インボイス発行事業者になる ➡ 登録申請が必要です。

(〇)販売先の課税事業者との間の取引を継続できる可能性が高くなります。

(✕)消費税の記帳、申告、納税などが必要になります。

(✕)取引価格に消費税を転嫁できないと利益が減少します。

 

インボイス発行事業者の登録

インボイス発行事業者になる(※7)には、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を受けます(※8)。

※7  令和11年12月31日までに個人の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、次の経過措置が適用されます。

 

① 消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がなく、登録を受けた日から課税事業者となります。② ①の経過措置の適用を受ける事業者が、登録された課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載して消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を選択できます。

 

※8 令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合は、申請者が提出日から15日以降の日を登録希望日として登録申請書に記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

※9 申請から登録まで一定期間を要します。登録を受けると登録番号などを記載した通知書が送付されます。事業者の情報は適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。インボイスは登録日以降、発行できます。

 

 

6.免税事業者の登録申請手続 ~申請は事業者の判断です~

❏ 令和5年10月2日から令和11年12月31日の間に登録を希望する場合は、申請書に記載した登録希望日(提出日から15日以後の日)から登録を受けることができます (※10)。

※10 経過措置により課税事業者を選択する届出書を提出する必要はなく、登録を受けた日から課税事業者になります。また、登録を受けた年に簡易課税を選択する届出書を提出すれば、その年から簡易課税を選択することができます。

 

 

7.登録申請をおこなったら準備すること

(1)消費税のしくみを理解してください ~これまでの記帳がもとになります~

❏ 消費税の納税額を正しく計算するには記帳が基本になりますが、これまでの記帳をもとに消費税についての情報を記入する(※11)ことになります。

※11 2割特例や簡易課税を選択すれば(後項「《2割特例と簡易課税の納税額試算表》」参照)、仕入れや経費について消費税の情報を帳簿に記入する必要がなくなります。

❏ 青色申告会では、消費税の基本から記帳・決算・申告までの研修会や個別相談会を開催しますので、積極的にご参加ください。

 

(2)記帳の合理化を検討してください ~会計ソフトを活用しましょう~

❏ これまでの記帳にくわえて、消費税の記帳と集計を手書きでおこなうと誤りがおこりやすいものです。パソコン会計であれば、ソフトが集計しますから計算ミスはおこりません。パソコン会計ソフトによる記帳をお勧めします。

❏ 青色申告会の会計ソフト「ブルーリターンA」は、青色申告決算書、所得税・消費税の確定申告書や付表を作成し、e-Tax(イータックス)による申告もできるソフトです。青色申告特別控除65万円の適用要件のひとつである優良な電子帳簿保存にも対応しています。

 

(3)インボイスが発行できる準備をしてください

❏ 発行したインボイスの写しの保存が必要です。軽減税率・インボイス対応レジスターを使う場合は、一日の取引を集計したジャーナルで認められます。

❏ 手書きの領収書の場合は、カーボン複写タイプを使うとよいでしょう。すでにインボイス様式の領収書などが文具メーカーから発売されています。

❏ 登録番号のゴム印を用意するなど準備をすすめてください。

 

 

8.インボイス発行事業者の義務

❏ インボイス発行事業者は、原則として次のことをしなければなりません。

インボイス発行事業者の義務

○ 取引相手(課税事業者に限る)の求めに応じてインボイスを交付(※11)する。○ 返品や値引きなど売上げに係る対価の返還等をおこなう場合は、返還インボイス を交付(税込み1万円未満の対価の場合を除く)する。○ 交付したインボイスに誤りがあった場合は、修正したインボイスを交付する。○ 交付したインボイスの写しを保存(※12)する。

 

※11 税込み3万円未満の公共交通機関のキップや自動販売機での販売、郵便ポストに差し出される郵便切手を対価とする郵便サービス、卸売業者などに委託する一定の販売などは、インボイスの交付義務が免除されます。

※12 写しは、インボイスそのもののコピーだけではなく、手書き領収書などのカーボン複写も認められます。また、インボイスの記載事項が確認できるレジスターのジャーナル(1日分の取引記録)などでも差し支えありません。パソコンなどを使ってみずから作成して交付したインボイスは、電子帳簿保存法にもとづいた一定の要件のもと、電子データで保存することができます。

 

 

9.返還インボイスの交付

❏ 返品や値引き、支払期日前に支払いを受けたことによる売上割引、数量や金額に応じて支払う売上割戻(いわゆるリベート)などを売上げに係る対価の返還等(※13)といいます。その金額が税込み1万円以上のときは、返還インボイス(適格返還請求書)を交付します。

※13 買い手が振込手数料相当額を差し引いて代金を銀行口座などに振り込み、売り手がその手数料相当額を負担し、その金額を売上値引として処理する場合も、売上げに係る対価の返還等になります。その金額が1万円未満(税込み)であれば、返還インボイスの交付は必要ありません。

※14 当月の売上げと前月の売上げに係る値引きがあるときは、売上げに係るインボイスと値引きに係る返還インボイスの必要な事項を1枚の書類にすべて記載して交付することもできます。

 

返還インボイスの記載事項と記載例(イメージ)

 

 

10.修正したインボイスの交付

❏ インボイスに誤りがあったとき、インボイス発行事業者は修正したインボイスを交付します。この場合、誤っていた点を修正してすべての事項を記載した書類をあらためて交付するか、誤りのあったインボイスとの関連性を明らかにしたうえで、修正した箇所のみを明示した書類を交付します。

 

 

11.消費税額計算における仕入税額控除

① 一般課税による税額計算 ➡ インボイスの保存が必要です。

❏ インボイスの保存がないと仕入れや経費の消費税額を差し引くこと(仕入税額控除)ができません。

❏ 仕入税額控除ができないと、そのぶん消費税負担が増えることになります。

 

 

【経過措置】~条件に合えば、インボイスの保存は必要ありません~

・令和11年9月30日までにおこなう課税仕入れについては、取引金額などの条件に応じて、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合について、仕入税額控除の適用を受ける経過措置が設けられています。

 

インボイスの保存がなくてもよい経過処置

 

 

② 簡易課税による税額計算 ➡ インボイスの保存は必要ありません。

 

 

 

12.あなたの消費税の納税額はどれくらいか?

❏ 所得税の納税額がゼロでも、多くの場合は消費税の納税額が発生します。

❏ 免税事業者がインボイス発行事業者になったときは、令和5年(※15)12月分から令和8年分までの計4回の申告で、納税額を売上税額の2割に軽減する特例を選択できます。消費税は所得税とことなり延納制度がありません。納付が遅れると延滞税が発生しますので、納税の事前準備をしてください。

※15 2割特例の適用に事前の届出は必要ありません。申告を予定していた一般課税または簡易課税の税額と比較したうえで、申告時に適用を選択できます。ただし、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合などには適用されません。

 

納付税額を軽減する2割特例と簡易課税の納税試算表

 

 

13.税額計算で積上げ計算が選択可能

❏ 令和5年10月1日から売上税額と仕入税額の計算で、割戻し計算と積上げ計算を選択できるようになります。取引件数が少なく、取引総額が小さい個人事業者はいずれを選択しても納付税額への影響は少なく、売上げや仕入れを税込み金額で記帳する税込経理方式を採用する場合では、割り戻し計算のほうが事務負担の軽減になります。

 

割戻し計算と積み上げ計算

 

 

 

関連リンク

 

▶️ インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)

▶️ 国税庁 税務相談チャットボット

▶️ 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会ホームページ)

▶️ 個人事業主の消費税(基本的なしくみ)

▶️ 個人事業者のインボイス対策(第1回) 免税事業者の検討・準備のポイント [2022年8・9月号]

▶️ 個人事業者のインボイス対策(第2回) 免税事業者の検討・準備のポイント [2022年10・11月号]

▶️ 個人事業者のインボイス対策(第3回) インボイス作成のポイント [2022年12月・2023年1月号]

▶️ 個人事業者のインボイス対策(第4回) インボイス制度特設サイト[2023年4・5月号]

▶️ 個人事業者のインボイス対策(第5回)インボイス交付のポイント [2023年8・9月号]10-11ページ掲載記事

 

 

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税のことについての参考ページ

 

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